開業届の出し方や開業前後でやることを徹底解説!(サラリーマンの副業)

副業・複業

こんにちは!

近頃は副業ブームで、サラリーマンの方でも副業を始めている、または始めようと思っている人は多いのではないかと思います。

それに伴って、副業に関する書籍や情報は溢れており、副業のメリット・デメリット、おすすめの副業などは、数多く語られていますが、開業届や名刺の作成、会計ソフトの導入など実際、どの時期にどういったものを準備すればいいのかはあまり語られていません。

そこで、この記事では、副業を始める前にすることから、開業届の出し方、副業を始めた後にすることなど、副業のスタートアップの部分を集中的に解説していきます。

 

私が、副業を始める際に、知りたかった情報をまとめましたので、参考になればと思います。

今回の記事では、本業として給与をもらっていて、これから副業をする予定、している方を対象にしています。

 

開業前にやること3つ

開業前にやることは3つあります。

開業準備にかかったレシートを取っておく

これは開業費を計上するためです。

個人事業主として開業届を出して事業を始めると、事業にかかったお金を経費として計上することができます。

経費の額が多いほど、所得を下げることができ、結果的に国に納める税額が下がります。

 

その経費の中には、「開業費」という科目があります。

開業費とは

開業日までに、準備活動のために使った費用のこと
 クラウド会計ソフトfreee https://www.freee.co.jp/kb/kbkaigyou/range/より引用

この開業費を使えば、開業届を出す前に買ったパソコンや名刺作成代なども経費として処理することができます。

そのため、まだ開業届を出していなくても、開業する予定があるなら、事業のために購入した物品や、勉強のためのセミナー代、書籍代などのレシートを取っておきましょう。

 

この開業費で多くの方が疑問に思うのが、

いつまでに買ったものなら開業費で落とせるのか?

ということだと思います。

この期間については、特に決まっているわけではありません。そのため、大げさに言えば、1年前に買った物でも開業費として計上することができるわけです。

ただ、客観的に見て、1年前から開業の準備をしているというのは、考えにくいですよね。様々なサイトや書籍などを見ていると、半年前までというのが、現実的な所みたいです。

 

つまり、開業しようとしている日から半年前までの期間に、事業用の物品を購入するようにしましよう。

 

屋号を決める

開業届には屋号を書く欄があります。
なので、あらかじめ、屋号を決めておきましょう。

屋号というのは、簡単に言えば事業や店舗の名前のことです。
ただ、絶対に屋号を付けなくてはいけないというわけではありません。

そもそも、屋号を付けるメリットは3つあります。

・屋号名の銀行口座の開設

・領収書の作成

・名刺の作成

順番に解説していきます。

・屋号名の銀行口座の開設

屋号名の銀行口座を作ることによって、お客さんや取引先からの信用度が上が
ります。
自分が物やサービスを買う立場になってみると、やはり、個人名の銀行口座に
お金を振り込むよりも屋号の付いた銀行口座の方が、「ちゃんとやってる感」
はありますよね。

 

・領収書の作成

もし、あなたの事業で領収書を切るような場面があるときに、屋号名を使う
ことができます。
屋号がない場合は発行者の欄に個人名を書くわけですが、やはり屋号名の方
がもらった人も安心感はあります。

反対に、領収書をもらうときにも、宛名を屋号名にしてもらった方が、その
後の管理も楽になります。

 

・名刺の作成

もし同業者の間で、情報交換をする場などがあるときに屋号名のついた事業
用の名刺があれば、相手に何をやっている人なのかわかりやすくなります。

また、個人名よりシンプルな屋号名の方が記憶に残りやすいというメリットもあります。

以上が屋号を付けるメリットです。

 

逆に言えば、お客さんとのお金をやり取りや、領収書を切るような場面がなければ、
屋号を付ける必要はないということになります。

最近、多くの人が副業としてせどりやブログなどを始めていますが、こういった副業は基本的には、個人で完結するため屋号を付ける必要はないかもしれません。

 

名刺作成

実際のところ、名刺を作るのは開業前でも後でも構いません。

もし、開業準備の段階で、同業者の方に会う機会があるなら、作っておいてもいいかもしれ
ません。

名刺も先程と同じように、個人で完結する副業であれば、作る必要はありません。

 

 

開業届の書き方・出し方

開業の準備ができたら、いよいよ開業届を提出しましょう。

そもそも、副業をして利益を得ている人は全員、開業届を出さなければいけないわけではありません。

事業を始めたら、原則、開業届の提出は義務づけられていますが、提出しなかったことによる罰則はないので、出すか出さないかは人によってマチマチです。

じゃあ、なぜ開業届を出すのか、ここで一旦、整理しておきましょう。

開業届の提出のメリット

メリットは4つあります。

青色申告ができる

屋号を付けることができる

事業用の口座、クレジットカードを作成できる

モチベーションが上がる

・青色申告ができる

正確には、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することで、青色申告ができるようになります。

青色申告をすることで、控除を受けることができるため、税金を減らすことができます。

青色申告には控除額で分けると2種類あります。

・複式簿記で65万円の控除が受けられるもの

・簡易簿記で10万円の控除が受けられるもの

よく青色申告と白色申告のどちらがいいか語られていますが、

白色申告は

・簡易簿記で控除なし

なので、同じ簡易簿記なら青色申告にして、10万円の控除を受けたほうがいいということになります。

開業届と一緒に青色申告承認申請書も出すことをおススメします。

青色申告承認申請書は簡単に書けますので、税務署で用紙をもらってその場でパパっと提出しましょう。

 

・屋号を付けることができる

開業前に決めた屋号を開業届に記載しましょう。

先程も解説したように、屋号を決めることで、「ちゃんとやってる感」が生まれます。

 

・事業用の口座、クレジットカードを作成できる

事業用の口座、クレジットカードを作成するには、屋号名が記載された開業届が必要です。

事業用の口座やカードを作るかは、それぞれの判断ですが、プライベート用と事業用でお金を分けたい場合は作っておいた方がいいでしょう。

 

・モチベーションが上がる

開業届を出す最も大きいメリットはこれだと思っています。

独立して、個人事業1本でやっていく場合は、自分の生活がかかっているので否が応でもモチベーションは上がりますが、副業の場合は、途中でやめても生活が困るというわけではありません。

だからこそ、副業は、自身のモチベーションを維持することがとても重要になってきます。

開業届を出すことで、「この事業をやっていくんだ!」という決意ができます。

そして、事業用の銀行口座を開設したり、名刺を作成するなど、外堀を固めていくことで、やらざるを得ない状況に自分を追い込んでいきます。

私の場合は、自分の優柔不断な性格をわかっていたので、売り上げもほとんど出ていないような状態で開業届や銀行口座の作成などを行いました。

 

開業届の出し方

それでは、いよいよ開業届の書き方を解説します。

まず、開業届は国税庁のHPからダウンロードできます。(リンクはこちら

国税庁のHPにも開業届の書き方は載っていますが、文字ばかりでものすごく分かりにくいので無視してください。

上が国税庁のHPからダウンロードした開業届ですが、記入する場所はが付いている6箇所だけです。

6箇所だけでいいなら簡単ですよね。

1番

・「納税地」

納税地は自宅で副業をするなら、住所地にチェックを付けて、そのまま自分の住所を書けばいいだけです。

自宅以外の場所で仕事をするなら、事業所等にチェックを付けてください。

「上記以外の住所地・事業所等」は空欄で構いません。

あとは「氏名」「生年月日」「個人番号」を記入します。

・「職業」

職業は何をしているかがわかれば、そこまで気にする必要はないです。

例えば、文章を書いているなら「ライター」や「文筆業」
ブログにアフィリエイトリンクを貼って稼いでいるなら「広告業」という感じでしょうか。

細かいことを言えば、職種によって事業税の税率が変わりますが、年間の所得(売上から経費を除いたもの)が290万円以上ではないと、事業税はかかりませんので、副業の場合はそこまで気にする必要はないと思います。

また、複数の副業を行っている場合は、最も収入の大きい副業を職業欄に書きましょう。

・「屋号」

屋号は○○会社など法人と誤解されやすい名前以外であれば、何でも構いません。

ただ、発音しやすくシンプルで覚えやすいものにするようにしましょう。

 

2番

・「届出の区分」

開業にチェックを入れましょう。

個人で新しく事業を始める場合は、住所・氏名を書く必要はありません

 

3番

・「所得の種類」

事業所得にチェックを入れましょう。

 

4番

・「開業・廃業等日」

原則として、開業届の提出期限は1か月と決まっていますので、開業届を出す日から1か月以内で開業日を設定しましょう。

1か月以内であればいつでも構いません。

「覚えやすい日にちにする」・「開業日の大体、半年前に購入したものが開業費として経費計上できる」

などの点を意識しながら開業日を記入しましょう。

 

5番

・「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」

「青色申告承認申請書」又はうんぬんかんぬん の欄は「有」を選択して、消費税にうんぬんかんぬん の欄は「無」を選択しましょう。

私の場合、青色申告承認申請書は税務署で用紙をもらって、その場で記入しました。

書くのに手こずるものではないので、ささっと書いてしまいましょう。

 

6番

・「事業の概要」

事業の概要は、自分が行っている事業について具体的に記入しましょう。

例えば、ブログで稼いでいる場合は「webメディアの運営」などでしょうか

第三者が何をしているのかがわかればいいので、小難しく考える必要はありません。

以上が、開業届の出し方です。

拍子抜けするぐらい簡単なので、開業届を提出して、個人事業主として1歩目を踏み出しましょう!

 

開業後にやること4つ

無事、開業届を提出できたら行うことを解説していきます。

事業用のカード、銀行口座の作成

口座をプライベート用と事業用で分けたい方は事業用のカードと銀行口座を作成しましょう。

私の場合は↓の楽天銀行の個人ビジネス口座を開設しました。

ビジネス口座を開設するとビジネスデビットカードも申し込めるので、今後、事業用の物品を購入するときはこのカードを使うようにすれば、経費管理も楽になります。

また、どちらで必要だったか忘れてしまいましたが、ビジネス口座かビジネスデビットカードを申し込む際には開業届の他に

事業のウェブサイト か 屋号名が記載された証憑書類(領収書や請求書など)

が必要になります。

私は、事業のウェブサイトを作っていなかったので、屋号名が記載された支払調書を提出しました。

 

会計ソフトの導入

開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出した方は、その年の事業で得られた所得について確定申告をする必要があります。

青色申告の簡易簿記で10万円の控除を受けるならともかく、複式簿記で65万円の控除を受けるなら会計ソフトは必須です。

会計ソフトと言えば、「やよいの青色申告」「クラウド会計ソフトfreee」の2択です。

やよいの青色申告オンライン

 

クラウド会計ソフトfreee

 

やよいの青色申告は1年間無料のキャンペーンを行っているので、私はそちらを使っています。

クラウド会計ソフトfreeeは30日間無料のキャンペーンを行っています。(2020年4月現在)

とりあえず、無料期間内でどちらも利用してみて、使いやすい方を選ぶのがいいと思います。

 

事業用印鑑の作成

個人事業主の場合、必ずしも印鑑は必要ありません。

領収書には印鑑が必要じゃないかと思われるかもしれませんが、領収書に必要な記載事項が書かれていれば、印鑑は必ずしも必要ではありません。

記載事項とは

相手の会社名 / 日付 / 金額 / 但し書き / 自分の会社名と住所 / 印紙

印紙は領収した金額が税抜5万円以上を超える場合に必要になります。

印紙を貼ったあとは、割印を押さなければならないため、印鑑が必要なのではと思われるかもしれませんが、印紙にまたがって氏名や会社名をボールペンで記入すれば問題ありません。

つまり、個人事業主に印鑑は必要ありませんが、取引先によっては角印などがあることで、好印象を持たれる可能性もあるので、作りたければ作ればいいと思います。

 

領収書のテンプレートの作成

領収書はパソコンで印刷したものでも、先程の記載事項が書かれていれば問題ありません。

ネットで探せば領収書のテンプレートは色々転がっているので、わざわざ購入する必要はありません。

ただ、領収書を切る機会が多い場合は、毎回、印刷して裁断するのは手間なので100円ショップなどで購入しておきましょう。

 

 

まとめ

以上、副業のスタートアップの部分を集中的に解説させて頂きました。

今回、取り上げた内容は、絶対にやらなければいけないような事柄ではありません。

確定申告も、給与所得以外の所得が20万円を超えなければ、必要ありません。

 

じゃあ、なぜ紹介したのかというと、開業届のところでも触れましたが、事業をやっていく上での動機づけになるからです。

何かを始めるときに形から入る人がいますが、あれと同じで、事業用の口座などを開設することで、それが外発的な動機付けになります。

副業は長期戦です、最初からうまくいくことは少ないと思いますので、自身のモチベーションを保って、個人事業主としての自覚を付けるためにも、今回、紹介した事柄を参考にしてみてください。

 

ではでは!

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